平成30年分から配偶者特別控除が拡大されています。
150万円から201万円が配偶者特別控除枠になります。
実際、どうなるか考察したいと思います。
配偶者特別控除 所得税
配偶者特別控除の拡大です。
昨年まで所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収(給与のみ)の上限が103万円から150万円に引き上げられたのです。
いわゆる103万円の壁が変わったので、毎年これ以上パートとすると税金がかかる~と思ってる配偶者に好材料です。
もっともっと働いていいのです!
へそくりも増えますし・・・
配偶者特別控除はこう変わる!
今年から、所得税の配偶者控除や配偶者特別控除が変更となります。
一般的な所得の会社員であれば控除範囲が増えますが、高額所得者は控除そのものがなくなります。
配偶者控除
納税者に配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。
配偶者控除の対象は、納税者と生計を共にしていて年間の合計所得が38万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であるというの条件があります。
配偶者控除の額⇒最高38万円(70歳以上老人の控除配偶者は48万円)
配偶者特別控除
配偶者の所得が38万円を超えて配偶者控除を受けられない場合でも、所得額に応じて一定の金額が所得から控除される制度です。
2019年確定申告 配偶者特別控除ポイント
ある一定の収入のある配偶者がいる納税者から所得控除を行ない、所得税や住民税を少なくする制度です。
- ①配偶者特別控除
- 配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以上123万円未満(給与所得のみの場合は収入が103万円超〜201万円未満)の場合
- 控除額は段階的に少なくなる
- ②配偶者控除
- 配偶者の一年間(1/1〜12/31)の所得が38万円以下(給与所得のみの場合は収入が103万円以下)の場合
- 控除額は38万円
- ③老人控除対象配偶者
- 控除対象配偶者のうち、昭和24年1月1日以前に生まれた人(年齢が70歳以上の人)
- 控除額は48万円
配偶者特別控除の控除額
配偶者控除よりも、配偶者特別控除の方が受けるための条件が厳しく難しくなっているように思えます。
マイナンバーを記入した申告書を税務署等へ提出するとには、税務署等で本人確認(運転免許証・パスポートなど)が必要になります。
ですが、etaxで申請する場合は、本人確認はいりません。
いろいろな条件がありますのでよく調べてから提出するようにしたいと思います。